マイナンバー保管サービス

マイナンバー制度は、すべての企業・団体で対応が必要

マイナンバー(個人番号)とは国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
法令で定められた手続のために、行政機関や民間企業などへのマイナンバーの告知が必要となります。

2016年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続で使用がはじまりました。
それに伴い民間事業者も、税や社会保険の手続で、従業員などのマイナンバーを取扱います。

従業員とその扶養家族のマイナンバー取得・管理

正社員、契約社員、パート、アルバイトに関しては自社での対応が必要になります。

マイナンバー取得時の本人確認手続き

従業員からマイナンバーを収集する際には「本人確認」を行うことが義務付けられています。

企業の各部門でのマイナンバー対応が必要

社外の人物への謝礼金等にもマイナンバーを取得する必要があります。各部門で取得したマイナンバー情報の安全管理も必須です。

保管期限を過ぎた情報の削除

退職者等のマイナンバー情報は、退職法定保管期限を過ぎたら速やかに削除・廃棄する必要があります。

マイナンバー法(番号法)では、厳しい罰則が設けられています!

「番号法」では、特定個人情報ファイル(マイナンバーをその内容に含む個人情報ファイル または 個人情報データベース等)を適正に取り扱わない場合、厳しい罰則規定の対象になります。

まかせて安心。アイリスのマイナンバー保管サービス

マイナンバーを適正に扱うための社内規程づくり、マイナンバーに対応したシステム開発や改修、 特定個人情報の安全管理措置の検討・導入、従業員への研修・教育の実施など、企業に大きな負担と投資を強いることになりかねません。

アイリスの「マイナンバー保管サービス」を利用することで、 高信頼なITセキュリティ対応のデータセンターにて、安心・安全にマイナンバーを管理し、 マイナンバー管理に対するリスクや事務負担、費用負担を軽減します。

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