対象事業主の範囲が広がります
令和3年3月1日から、民間企業に求められる障害者雇用率が現行の2.2%から2.3%に引き上げられました。この変更にともない、対象事業主の範囲も従業員45.5人以上から43.5人以上に広がります。
該当する事業主は、毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません、また、 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任することが努力義務となります。
雇用率算定対象となる障害者は、身体障害者手帳1~6級に該当する方、知的障害者、精神障害者で、常時雇用していればアルバイトやパートも対象となります。
障害者雇用納付金の計算にあたっては、令和2年度分(令和3年4月1日~5月15日申告分)は新旧の雇用率を使った計算となります。具体的には、令和3年2月以前分は現行の法定雇用率(2.2%)、 令和3年3月のみ新しい法定雇用率(2.3%)で算定します。詳細はこちらご確認ください
https://www.mhlw.go.jp/content/000691446.pdf
障害者雇用に関する支援制度
障害者雇用の支援機関としては、ハローワーク、地域障害者職業センター(各都道府県に設置)、障害者就業・生活支援センター(全国334か所設置)があります。
各機関からは、雇用管理上の助言や助成金の案内などの支援を受けることができます。
たとえばトライアル雇用からスタートする場合、トライアル雇用助成金(月額4万円/1人~など)が利用できます。継続して雇用する場合には特定求職者雇用開発助成金(中小企業80万円など)、初めての雇用に対する助成金(中小企業120万円)もあります。
障害者の雇用にあたっては障害への理解、職場環境を整えるなどの配慮が求められます。その副次的な効果として、ほかの従業員の働きやすさが向上し、マネジメント力強化につながることもあります。自社での雇用イメージがわかない場合には、他社事例を調べてみましょう
一緒に働く従業員とのコミュニケーションも大事ですね!