アイリス税理士法人 デイリーレポート

中小企業賃上げ促進税制 適用の留意事項

賃上げ促進税制で繰越控除制度の創設

雇用者給与等支給額が前期雇用者給与等支給額を超えていることにより、その超過差額の最高45%の税額控除額が算定されるものの、法人税額の20%を控除上限とするとの制限規定で控除限度超過額が生ずる、というのは通常多いケースです。

今年の税制改正で、中小企業限定で、先の税額控除限度超過額は、5年間の繰越控除ができることとされました。

繰越控除制度の適用要件

なお、その適用に当たっては、賃上げ促進税制の別表を作成提出し続けることが要件となっています。繰越欠損金の発生年や繰越欠損金があるためにゼロ申告となっている年であっても、賃上げ促進税制税額控除限度超過額発生年となることは通常のことなので、ゼロ申告書でも賃上げ促進税制の別表の添付をすることになります。

 

従来においても、ゼロ申告の年でも、税務調査で納税額が出ることになる可能性がある場合に備えて、法人税申告書に賃上げ促進税制の別表を添付しておき、税額控除の適用の可能性を担保しておくべき、とは言われていました。

今後は、このようなリスク管理的な配慮での添付の必要性なのではなく、5年間の内に黒字を達成すれば税額控除の適用を受けられるものなので、添付洩れは税理士への損害賠償請求となりかねないものになりそうです。

「くるみん」「えるぼし」の適用要件

本年改正の賃上げ促進税制での5%上乗せ要件の「くるみん」「えるぼし」認定の要件内容は、①プラチナくるみん、②プラチナえるぼし、③13条くるみん、④9条えるぼし、の4種類です。

①と②のプラチナ認定は最上級の認定で、一度受けた認定で毎年の適用要件を充足します。③と④は基準適合の「くるみん」と「えるぼし」で、認定を受けた年のみが要件充足年となります。

ちなみに、「くるみん」とは、仕事と家庭の両立支援対策を課題とする次世代育成支援対策推進法に基づく認定制度で、「えるぼし」とは、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定制度です。「くるみん」「えるぼし」ともに、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができる制度です。

 

プラチナ認定①②とそれ以外の認定③④との扱いの相違はミス申告を誘いそうだ。

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