アイリス税理士法人 デイリーレポート

期中で適格請求書発行事業者 となる免税事業者の経理

10月1日登録日でもいまから要経理変更

いよいよ今年10月1日からインボイス制度がスタートします。10月1日からの適格請求書発行に向けて準備は進んでいますか? “まだ半年も先だし、会計事務所がサポートしてくれるから大丈夫”と高をくくってはいないでしょうか。

これまで免税事業者であっても、取引環境を鑑みて、適格請求書発行事業者としての登録を受けることを選択した方も多いかと思われます。登録を受けると消費税の課税事業者となり、消費税申告の義務が発生し、それに伴い日常の会計記帳の方法も変わってきます。個人事業者の方や日本で多い3月決算の会社等は、10月1日を待たずに新たな経理方法で記帳を始めた方が良い時期がじつはすでに始まっているのです。

申告データ収集を考え課税区分の入力開始

新たに令和5年10月1日から登録事業者となった場合、登録日から課税期間の末日までの期間について、消費税申告が必要となります。個人事業者の場合は同年10月1日から12月31日まで、3月決算法人の場合は同10月1日から令和6年3月31日までの消費税データが最初の申告に必要となります。では、10月1日以降の分から課税データがあれば十分なのでしょうか?

その年の申告のことだけを考えるとそれで十分です。しかしながら、“将来の「基準期間の課税売上高」となる課税売上高”の算定のことを念頭に置くと、9月30日までの免税期間も含めた当課税期間全体で算定することと考えられることから、期首からの仕訳に課税区分を入力した方が良いようです。

会計事務所に相談して万全の体制を!!

適格請求書発行事業者の登録日である令和5年10月1日が属する課税期間開始の日から登録日の前日である9月30日までは免税事業者であるため税込み経理をしつつ課税区分を分け、10月1日以降は税抜き経理に切り替えていくことになりそうです。その点からすると、インボイス制度開始に伴い、免税事業者が期の途中で適格請求書発行事業者の登録を受ける場合は、すでに新たな経理処理がスタートしていると言えます。

貴社の経理をどう処理すべきか顧問の会計事務所とよく相談してください。後から遡って面倒な処理をしなければならなくならないよう、万全な対応が望まれます。

 

インボイス制度への対応では会社ごとにいろいろな問題が考えられます。国税庁のQ&Aでも112の問いが想定され説明されています。

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